-
傾向
裁判官によって左右する傾向
離婚裁判の判決例をみると、社会が離婚をどうとらえているか明確になります。 離婚裁判は時代により違うのです。現代の離婚裁判の傾向を参考にしましょう。 夫婦生活が実質的に破綻しているなら、理由とは関係なく離婚を認知するのが破綻主義です。
昔はこういった破綻主義が大半でした。ですが、最近の傾向は有責主義に変わってきています。 こういった破綻の理由を作った方からの離婚請求は認知されません。 なので、浮気して別の女性と一緒に暮らしている夫であれば、離婚が認められません。 こういった婚姻関係を継続する上で努力をする責任を放棄しているとみなされるからです。
民法に記載されていることを文面通りにみたら、婚姻を継続不可能な重大な原因があるなら離婚可能ということです。 理由を作成した当事者かどうか分かりません。ですが、基本の感覚では理由を作った方が離婚を 請求可能であれば、精神的苦痛を与えられた上に離婚しなければならない配偶者が可愛そうです。 なので、有責主義はこういった考えをとります。
どっちが法律的に正義と言うことはあまりないです。 ですが、離婚裁判と言ったものが非常にデリケートな事なので、個別に事情が異なります。 なので、過去の判例を単純に判断することは難しく、また、裁判官の考えによって左右するでしょう。